賃金が発生しない待機期間も「受給資格」になるか、教えて下さい 会社都合なら、6ヶ月で受給資格を満たしますよ そうなると今回はトータル9ヶ月働くになります 失業等給付を受給せず、離職後、1年以内の雇用保険再加入の場合、通算継続(合算)できますが、給付金の受給をするとその時点で、被保険者期間はリセットされ、再就職時、ゼロからのスタートとなります その場合、やはり必要な書類が揃った後にしか支給されないでしょうか

「雇用保険受給資格者証」は、今受給しているですから、あなたが持っているです 大至急!!助けて下さい 勤務先から賃金の支給がない場合に労災から「休業(補償)給付」が受けられるであって、労災からも勤務先からもというはできません